裁判例>最判平成12年2月18日判時1703号159頁

最判平成12年2月18日判時1703号159頁

主文

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人らの負担とする。

理由

 上告代理人石井成一、同桜井修平、同山田敏章、同小柴文男、同井坂光明、同千葉太一の上告理由第一について

 記録によると、本件訴訟は、被上告人ら及び訴外二社が共同して上告人らの特許の無効審判を請求したのに対し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので、被上告人らのみが右審決の取消しを求めるものである。このような場合、審決の取消しを求める訴えは、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないから、本件訴訟は適当である。論旨は、採用することができない。

 同第二について

 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷 玄)