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本日の判例スポット(1)

 おはようございます。管理人です。

 twitterでしばしばやっている本日の判例スポットシリーズをこちらでも取り上げていくことにしました。

 というわけで,本日の判例は,こちらー!

薬事法事件

 第一回は,「40年越しの問い」,薬事法事件の現場を訪問してみたいと思います。薬事法事件は,憲法22条1項の職業選択/活動の自由にかかる判例で,法律を勉強すると1回は必ず聞いたことがあるのではないでしょうか。

 とはいえ,第一審判決を読んだ人となると相当数が減り,どういう場所かと見に行った人になると激減しますし,判例評釈ではどういう場所で起こったかというのは,一部の例外を除いて,ほぼ触れられることがないと思うので,ここでは判例の舞台となった場所が最近どうなっているか紹介してみます。

 第一審判決を見てみると,原告の店舗の所在地は「福山市築切町二六三番地」とされています。現在当該地番は存在しませんが,区画自体は当時のままのようなので,上記の写真を撮ってまいりました。現場は福山駅に近いところで,見てのとおり,ビルや百貨店も建っている町の中心部です。現地を歩いてみると,当時と状況が異なるとはいえ,福山市は広島県第二の規模の都市で,ある程度人も多い場所であることが伺えます。本件で問題となった店舗である「くらや福山店」も現在は残っていませんが,写真のジャンカラがあるあたりにあったようですね。

 本件は法令違憲判決で,この場所であったから結論がどうこうという話ではありませんが,どういう場所で問題が生じたのか,事件に思いを馳せるという点で,実地を訪問してみるのもよいような気がしました。

 今回の判例スポットは福山でしたが,中国地方では広島県東部から岡山県西部にかけて洪水の被害が大きいとのことで,一日も早く復旧することを願っております。