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本日の判例スポット(3)

 こんばんは。管理人です。ヘンテコな台風が近づいているようなのでご注意ください。

 さて,それでは,本日の判例スポットは,こちらー!(唐突)

京都府学連事件

 というわけで,今回の判例スポットは,京都市中京区木屋町通御池下る約30メートル辺りです(場所は厳密でないが多分この辺)。皆さんご存知の京都府学連事件の現場ですね。

 判旨としては,憲法13条との関係で,「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。」と示しました。そのうえで,「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき」として,写真撮影の許容される基準を示しました。

 後に現行犯性は不要である旨示されるなど,少々異なる部分はありますが,任意捜査としての写真撮影や容ぼう等をみだりに撮影されない自由について示したリーディングケースで,重要判例の一つと言えるでしょう。

 昭和37年と学生運動がまだ盛んな時期の立命館ということで,閑静な地域をデモ行進すると捜査官がそれを撮影するというのもまあそうだろうなという感じがするところです。とはいえ,事件記録を見ていないので何とも言い難いのですが,被告人が公務執行妨害で逮捕されているところ,横に広がっていた違反の程度というのは気になるところですね。程度によっては写真撮影に対して怒ったり文句を言ったりするのもわからないではなく,少々気の毒な気もします。あと,googleマップで立命館から円山公園までルート検索したら,

と出てきており,なぜ「木屋町通御池下る」なんて場所を通っていたのかもよくわからないところです。

 ところで,こういうことを言うと京都の人から田舎者と言われてしまいそうですが,なんで京都の住所って今でも「~上る」とか「~下る」とか使ってるんでしょうか?

(おまけ)読者でこの写真の元ネタが何かピンとくる人?

おまけ