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本日の判例スポット(4)

 こんばんは。管理人です。

 早速,本日の判例スポットは,こちらー!。

泉佐野市民会館

 さて,今日の判例スポットはどこでしょうか?

 この写真で何の判例か分かったら,地元民でもない限り,かなりすごいと思ったのですが,まさかのTwitterでフォロワーさん(関西圏と一切無関係な人)から3分以内に正答が飛んできてびっくりしました(本人曰くてきとーに答えたとのこと)。というわけで,正解はこれです。

泉佐野市民会館

 というわけで,泉佐野市民会館事件の舞台にやってまいりました。集会の自由に対する制約は,「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」と示した有名判例です。市民会館っぽいのをグーグル検索で調べたところ,現在の名称は「泉佐野市立文化会館」になってるんですね。

 市民会館ですが,最近改築した又は建て替えたのか,かなりきれいな施設で,地域の方がサークル活動や音楽会等に使っている様子が窺えました。会館前には広場があり,ホールもあるので,集会にはうってつけの場所と思います。関空の建設反対集会に,会場として選ばれたのも納得がいきます。

 判例自体は,集会主催者と他のグループが構想を繰り広げており,「グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とする」という明白かつ現在の危険があることで使用不許可決定が出されたから違憲・違法ではないとしていますが,市民会館の周辺は田畑の混ざった閑静な住宅地で,抗争活動を繰り広げている集団が大勢(1000人以上)で集会を行うとなると,こういう判示も納得できるところがあるように思います。