裁判例>最判平成3年12月5日判時1412号139頁

最判平成3年12月5日判時1412号139頁

主文

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

理由

 上告代理人鎌田隆の上告理由について

 原審の適法に確定した事実関係によれば、本件審決が審判手続で提出された検甲第一号証の型板の態様と本件登録意匠との類否判断をしなかったことに審理不尽、判断遺脱の違法はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。また、その余の所論に係る原審の判断も、その説示に照らし正当として是認することができる。論旨は、いずれも採用することができない。

 よって、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 橋元四郎平 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村 治)