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最決平成29年3月21日刊行物未搭載

知的財産高等裁判所平成28年(ラ)第10009号保全異議申立てについての決定に対する抗告について,同裁判所が平成28年11月11日にした決定に対し,抗告人から抗告があった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

 本件抗告を棄却する。

 抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

 抗告代理人前田哲男の抗告理由について

 所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 平成29年3月21日

 最高裁判所第三小法廷

 裁判長裁判官 山崎敏充 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥