裁判例>最判平成3年3月28日集民162号267頁

最判平成3年3月28日集民162号267頁

主文

 原判決を破棄する。

 上告人の本件訴えを却下する。

 訴訟の総費用は上告人の負担とする。

理由

職権をもって調査するに、上告人は、本件特許出願における拒絶査定を不服として審判を請求したが、審判請求を不成立とする本件審決があったので、本訴で本件審決の取消しを求めているところ、記録によれば、上告人は、平成元年12月22日、本件特許出願を取り下げたことが認められる。してみると、上告人は、本件審決の取消しを求めるにつき法律上の利益を失うに至ったというべきであるから、本件訴えは不適法として却下すべきであり、これを適法として本案につき判断した原判決は、破棄されるべきである。

よって、行政事件訴訟法7条、民訴法408条、96条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 橋元四郎平 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村 治)